行政書士は「法律上できる」業務範囲が非常に広いために、何を業務範囲に設定するか非常に悩むところです。ヒントになる視点が提供できればと思い、動画を撮りました。一番のポイントは、16:20~に示した横軸と縦軸の両方が依頼がくる正面玄関という視点です。ご参考になれば幸いです。
なお、就業規則の作成が、社労士の独占業務なのか、社労士と行政書士の共管業務(社労士も行政書士もともに作成できる)なのかについて争いがあり、以下の日行連の資料が参考になります。
就業規則作成業務に関する日行連の考え方について
https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2016/03/bd95d070fa1d536383c2181b092be4f1.pdf
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