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目次
0:00 司法書士を目指したきっかけ
1:48 受験の話
8:10 合格後の話
13:01 開業の話
18:43 今後の展望
今日の問題の答え↓
Q、自分が所有するものを時効取得することはできない?
A、できる
民法162条1項は「他人の物」を取得したときに時効取得ができるとしているが、判例(最判昭42.7.21)は自分の所有物でも、時効取得できるとしている。
自分の所有物を時効取得する意味があるのか?と思われるが、売買の効力を争った場合などに実益がある。
例えば、AがBに対し土地を売却した後に、AがCに対しても土地を売却し(二重譲渡)、所有権移転登記を完了させた場合に、Bは買い受け、引渡しを受けた時点から自分の所有物の時効期間を起算できる。
要するに取得時効が完成すればCに勝てる。
上記は司法書士試験、平成10年午前第3問目1の過去問なので、興味がある方は見てみてください。
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