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司法書士試験時代から合格、開業まで語ります

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公式LINEでは勉強方法、合格後の独立方法などの有益情報を発信しています https://lin.ee/vTHwmq9 目次 0:00  司法書士を目指したきっかけ 1:48  受験の話 8:10  合格後の話 13:01 開業の話 18:43 今後の展望 今日の問題の答え↓ Q、自分が所有するものを時効取得することはできない? A、できる 民法162条1項は「他人の物」を取得したときに時効取得ができるとしているが、判例(最判昭42.7.21)は自分の所有物でも、時効取得できるとしている。 自分の所有物を時効取得する意味があるのか?と思われるが、売買の効力を争った場合などに実益がある。 例えば、AがBに対し土地を売却した後に、AがCに対しても土地を売却し(二重譲渡)、所有権移転登記を完了させた場合に、Bは買い受け、引渡しを受けた時点から自分の所有物の時効期間を起算できる。 要するに取得時効が完成すればCに勝てる。 上記は司法書士試験、平成10年午前第3問目1の過去問なので、興味がある方は見てみてください。 相続・家族信託チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCqsslvH1ZZmJLgKO_TJpVhw 事務所ホームページ https://shihou-madoguchi.com ブログ https://benkyou-shokuji.com Twitter https://twitter.com/yuji_hayashi34 Instagram https://www.instagram.com/yuji_hayashi34

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