イケてる社長専用 節税ザイパChannelへ、ようこそ。
今回の動画は、「社長のボッチ飯は経費になるの?」です。
ボッチ飯。つまり一人で食べる食事のことですが、領収書があれば、あらゆる食事代が経費に落とせるとお考えの方もいると思いますが、本当にそうなのか?を検証したいと思います。
結論は、仕事と無関係なボッチ飯は経費にしてはダメです。だけどダメというだけでは納得できない・・という方にはぜひご覧になってほしいです。飲食代の領収書がやたら多い顧問先にアドバイスしたい税理士事務所の方にもオススメかも?
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●社長のボッチ飯は経費になるの?
https://youtu.be/2QHtGRIAClk
<今回の動画は、下記の内容です>
00:00 オープニング
00:47 今回の内容
01:38 経費の税法ルール
05:50 経費になるとき
08:20 仕事中の社長1人だけの食事
16:27 余計なアドバイス?
23:15 エンディング
<関連リンク>
食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
<関連動画>
社長の一人飲み(キャバクラ)は、交際費にならない。裁判所が断言?
https://www.youtube.com/watch?v=hquR_kix8To
税務署と戦え!戦い方のパターンを解説します
https://www.youtube.com/watch?v=avmIeGJmnf4
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このチャンネルは、社長(会社代表者・個人事業者さん)に限定した節税・社会保険・経営で得する情報を、分かりやすくAND楽しく、配信していくことを目的としています。
毎週木曜日18時に更新しています。
プロの税理士や社会保険労務士でも意外と分かってなくて実践してないこと、顧問先にぜひ知っておいてほしい情報は、まだまだたくさんあります。そういう情報を動画にまとめて、中小企業の社長が損しない情報満載のチャンネルを作っていきたいと考えています。
中小企業の社長を支える、税理士事務所・社労士事務所のスタッフさんにも見ていただけると嬉しいです。
★事務所ポリシー
「税務×労務×許認可」の3つのサポートで、お客様を支える総合士業事務所でありたいです。
これからの時代を生き抜く社長には、税務だけではモノ足りない。
労務の知識も合った方が絶対に良い。だけど、両方を語れる税理士は意外といない。複数の視点で話しができると、
もっと皆様のお役に立てるのではないかと思い、このチャンネルを開設しました。補助金や助成金、許認可に関する情報も発信していきたいと考えています。
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