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退職勧奨の条件

解決社労士 801 2 years ago
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懲戒解雇より普通解雇、普通解雇より退職勧奨の方が、違法となるリスクが低いのは確かです。 だからといって、退職勧奨なら自由にできるということではないです。 逆に、懲戒解雇すべきときに、退職勧奨をしてしまうのもトラブルの火種となります。 【退職勧奨にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴任 現 職 東京都年金相談員     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 選挙管理委員会 副委員長     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員 など 顧問先 医療関係、建設業、飲食業、小売業、IT企業、サービス業     税理士事務所、会計士事務所、社会保険労務士事務所 など 保有資格 社会保険労務士 第13140281号(特定社会保険労務士)      消費生活アドバイザー 第191-1397-1号      第二種衛生管理者 第12035752451号      行政書士、宅地建物取引士 、損害保険上級、情報処理技術者試験     など合格 趣 味 難問題の分析と解決法の確立(解決社労士の由来)      整理整頓 掃除 散歩 好きな言葉 元気があるから何でもできる 出身地 日本橋生まれ 亀戸・府中育ち #解決社労士 #退職勧奨

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