同一労働同一賃金の観点から考えた時に、正社員の病気休暇(有給)90日に対し、有期社員(一定の要件充足に限る)の病気休暇(有給)を10日とすることは、適法か?を、企業側の立場から、弁護士が解説します。同一労働同一賃金ガイドラインを読んでも、必ずしも判然としない論点ですので、ぜひご視聴下さい。【vol.116_2024年10月号メルマガ_No.53後編】
✅【本動画の概要を文章で読みたい方は、こちら】
https://komonbengoshi-t-law.com/equal-pay-for-equal-sick-leave/
✅【関連動画は、こちら】
❶【手当廃止】就業規則の不利益変更で注意すべき点。同一労働同一賃金への対応。弁護士解説_TITメルマガ2023年8月号_No38_Vol.93
https://youtu.be/cfR1uEZ72bA
➋メルマガ【2024年10月号】前編:
【同一労働同一賃金】対策として正社員手当を廃止する!?その後、正社員に調整給を支払いつつ、有期社員に調整給を不払いとできるか【弁護士解説】
https://youtu.be/xcJCJVhArSg
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✅参考(動画の中で言及した裁判例)
日本郵便事件(東京地判令和6年5月30日)
✅動画の構成
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本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。
また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。
そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。
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