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【同一労働同一賃金】病気休暇(有給)の日数の差は、適法か【弁護士解説】

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同一労働同一賃金の観点から考えた時に、正社員の病気休暇(有給)90日に対し、有期社員(一定の要件充足に限る)の病気休暇(有給)を10日とすることは、適法か?を、企業側の立場から、弁護士が解説します。同一労働同一賃金ガイドラインを読んでも、必ずしも判然としない論点ですので、ぜひご視聴下さい。【vol.116_2024年10月号メルマガ_No.53後編】 ✅【本動画の概要を文章で読みたい方は、こちら】 https://komonbengoshi-t-law.com/equal-pay-for-equal-sick-leave/ ✅【関連動画は、こちら】 ❶【手当廃止】就業規則の不利益変更で注意すべき点。同一労働同一賃金への対応。弁護士解説_TITメルマガ2023年8月号_No38_Vol.93 https://youtu.be/cfR1uEZ72bA ➋メルマガ【2024年10月号】前編: 【同一労働同一賃金】対策として正社員手当を廃止する!?その後、正社員に調整給を支払いつつ、有期社員に調整給を不払いとできるか【弁護士解説】 https://youtu.be/xcJCJVhArSg 📕【書籍の紹介】 当職執筆の書籍は、こちらです。 https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E7%94%B0%E6%9D%91-%E8%A3%95%E4%B8%80%E9%83%8E/s?rh=n%3A465392%2Cp_27%3A%E7%94%B0%E6%9D%91+%E8%A3%95%E4%B8%80%E9%83%8E ✅当事務所へのご相談は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅研修会の講師、セミナー講師のご依頼は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅メルマガ 当部門では、不定期に、メルマガを無料送信しています。メルマガをご希望の企業側の方々(経営者様、人事部・総務部・経理部所属の方、社労士先生、税理士先生)は、下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。 自動返信にて、メルマガ(最新号)をお送りいたします。 メルマガの申し込みフォームはこちら https://tamura-law.com/emailmagazine ★メルマガ限定動画★もありますので、ぜひ、ご登録下さい。 🐤弁護士田村のツイッター: https://twitter.com/tamura_yuichiro ✅参考(動画の中で言及した裁判例) 日本郵便事件(東京地判令和6年5月30日) ✅動画の構成 ✅視聴上の留意点 本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。 また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。 そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。 ⏬チャンネル登録していただけると、嬉しいです⏬ https://www.youtube.com/channel/UCpiFZUXrv6RdxMnq1tAKGUQ?sub_confirmation=1 #同一労働同一賃金 #同一労働同一賃金ガイドライン #就業規則の変更 #労働条件の不利益変更 #病気休暇

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