介護事故に起因する、損害賠償の範囲の考え方、後編です。
通常、ご家族からはまず怪我に対応するため支払った治療費入院費、交通費等が請求されますが、実はこれは一部分でしかありません。
数百万円もの高額になるのは、「将来の介護費」なのです。
例えば要介護度2の在宅ご利用者が転倒、大腿骨を骨折し寝たきりになれば、施設入所を余儀なくされます。家族としては「あの事故さえなければ施設に入ることもなかったのに…」という思いで、死ぬまでの入所費用を請求したいと思うことが多いのです。
しかし、施設で加入する損害保険会社は違う考え方をします。結論として、将来介護費としては出ないのですが、代わりの費目で支給される場合があります。それは何なのか?どうすれば円満にご家族との示談交渉をまとめ、裁判沙汰を回避できるのか?実際の裁判例や、後遺障害等級表など本格的知識を基に分かりやすく解説します。
この動画で、損害賠償のルールや相場がわかり、事故後の対応が怖くなくなることでしょう。是非ご視聴ください!
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とあるデイサービスでご利用者が転倒… 施設長は謝罪し必死に誠意を尽くすも、ご家族から驚きの請求が!というストーリー。
後半はダウンロード頂くことで「事故対応の鉄則3カ条」を資料として無料プレゼント。現場の事務室に掲示頂くことで、いざ事故が起きてもあわてずに済むでしょう。
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