#司法書士 #相続 #相続登記 #相続人 #相続人申告登記#相続登記の義務化
相続人申告登記は、「登記」と名前がついてますが、「相続登記」とは、意味が違います。
相続登記=「私は所有者です」と証明できるのに対し、
相続人申告登記=「私は相続人の1人です」
って、載せるだけです。
相続人の1人にすぎないので、その不動産を売却したり、担保に入れたりはできません。
では、何のためにするのか、
それは、3年以内に相続登記できない時に、「過料」を払わなくてもよくするためです。
今年の4月から、相続登記の義務化が始まり、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記しなければなりません。
ただ、3年以内に相続登記できないケースもあります。
例えば、
・遺産分割協議がまとまらない
・相続人がいっぱいいて、確定できない
などなど
そういう時は、この相続人申告登記をすることで、
過料の対象から外れる事ができます。
ただし、義務がなくなるわけではないのて、登記できるようになったら、登記しなければなりません。
今回は、相続人申告登記の概要をお話しします。
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このチャンネルは、「相続」「遺言」について、分かりやすく解説することを目的としています。
23年間、司法書士として、約5000件の相談をお受けしてきました。
みなさんからいただいた相談を元に、手続きの説明だけでなく、考え方や気をつけるべき点などもお伝えしています。
また、事務所経営についてのお話しも、ちょこちょこしていこうと思います。
【プロフィール】
●司法書士
平成12年 司法書士資格取得
平成13年9月 飯島きよか司法書士事務所設立
平成29年3月 法人化「あすみあ総合司法書士法人」
●あすみあ不動産株式会社/代表取締役
【趣味】
筋トレ、瞑想
パーソナルの先生について、筋トレしてます。
綺麗な懸垂を目指しています!!
【あすみあ総合司法書士法人】
https://sihou.biz/index.html
広島市にある事務所です。
司法書士3名・スタッフ3名、合計6名全て女性の司法書士法人です。
相続、遺言、後見、不動産登記、債務整理などの業務を行っています。
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