遺言書がない場合、不動産の相続登記には、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本類一式などが必要となります。
この動画では、遺産分割協議書の書き方を解説しております。
司法書士柴崎事務所
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0:00 はじめに
0:59 相続登記の添付書面(遺言書がないとき)
4:07 戸籍謄本の広域交付制度が始まる
7:24 遺産分割協議書のサンプル
8:14 不動産の記載方法
8:46 持分の記載方法
9:06 マンションの記載方法
9:27 他に遺産があった場合
10:58 署名押印
11:16 代償分割
11:59 遺産分割協議書の注意点
13:34 預貯金の記載方法
15:57 まとめ
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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業
主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄
主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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