令和2年7月10日から、法務局で自筆の遺言書をお預かりする「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしています。
遺言書を作成して、自分の財産について誰に何をのこすか等を決めておくことで、ご自身の思いを実現することができるとともに、相続をめぐる身内のトラブルを防止することができます。
自筆証書遺言書の作成はとても簡単です。
この動画では、法務局に預ける自筆証書遺言書の作成のポイントをお伝えしています。
あなたが生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を大切な人に確実にのこすために、法務局の自筆証書遺言書保管制度をぜひご利用ください。
【関連リンク】
・法務省HP 預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
・パンフレット 「自筆証書遺言書保管制度のご案内」(法務省民事局作成)
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/igonsyo_panfu_r3.pdf
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