~遺族厚生年金に加算される額です~
中高齢寡婦加算が加算されるためには、妻が以下のいずれかに該当していることが必要です。
①遺族厚生年金の受給権を取得した当時(夫の死亡の当時)、40歳以上65歳未満であること
②40歳に達した当時、死亡した夫の子で遺族基礎年金の受給権者であるものと生計を同じくしていたこと
この動画では、①を子のない妻、②を子のある妻として解説していますが、①について補足です。①は、夫の死亡の当時に子がいてはダメということではありません。例えば、夫の死亡の当時、45歳の妻に15歳の子がいる場合でも、中高齢寡婦加算は行われます。ただし、この場合は、妻に遺族基礎年金が支給されますので、その間、中高齢寡婦加算は支給停止となります。そして、その後、子が18歳年度末終了等により遺族基礎年金が支給されなくなったとき(子のない妻となったとき)から、中高齢寡婦加算が行われます。