もし不幸にも夫に先立たれたら「遺族年金がもらえるはず!」
って思っている人、多いと思うんです。
でも、遺族年金は誰もががもらえるというわけじゃないんです。
ところで遺族年金仕組みはとっても複雑、しかも細かい条件があったり、特例があったりで「とにかく何だかよく分からない」という人が多いと思うんです。
でも、このまま遺族年金のことをまったく知らないままでいた時に
もし万が一の時の事が起こったら、どうなると思います?
その時になって初めて、「え!私、遺族年金もらえないの?」
って気づくかもしれません。しかもこの遺族年金、国の制度はほとんどそうなんですが、「自ら申請しないもらえない」ものなんです。
だから、ひょっとしたらもらえるかもしれないのにもらえてない!そんな人もいるんです。
そこで今回は、そんなことにならないために、遺族年金の基本的な概要だけでも頭に入れてほしい!そう思って「大事なポイントだけに焦点を絞って」説明することにしました。つまり、制度のあまりに細かい点はあえて省略をしました。そうしないと、つまりあれもこれも説明するとと、もう頭の中がグチャグチャになって「何がポイントだかさっぱり分からない!」となってしまうからです。
またこれから話す内容は、少しでも理解しやすくするためにあるご家庭をイメージしました。それは「夫が亡くなった母子家庭」です。何でそうするかというとある具遺体的な家庭をイメージした方がこの制度を理解しやすくなるからです。ですので、母子家庭をこれをイメージして説明を聞いてください。
ところで遺族年金というものは、亡くなった夫が自営業か会社員かでもらう年金の種類が違ってくるのです。例えば亡くなった夫が自営業だった場合は、つまり国民年金のみに加入だった場合ということですが、その場合は、遺族基礎年金が支給されます。
また亡くなった夫が会社員か公務員だった場合、つまり厚生年金に加入していた場合ということですが、その場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つが支給されます。
で、金額ですが、これは遺族基礎年金と遺族厚生年金では違っていています。詳しくは後ほど説明しますが、遺族基礎年金の場合は、主に残された家族の構成で金額が決まりますし、遺族厚生年金の場合は、 主に亡くなった方が会社員として働いていた年数とその間の収入で決まります。
ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれの要件について説明したいと思います。まず遺族基礎年金の要件ですが、遺族の側と夫では違います。
遺族の側の要件を説明すると、亡くなった方に生計を維持されていた人であって、「亡くなった方の子」または「亡くなった方の子のある妻(夫でもよい)」という事になります。つまり遺族基礎年金は、ぶっちゃけ「子」がいないと支給されないんですね。また「子」がいたとしても既に18歳以上だったら、もらえないということなります。
しかしそうなると、人によっては「じゃあ、子供がいない私の場合、夫が今まで払ってきた国民年金保険料は掛捨てになるの!」と思いますよね。ところがそうならないための救済措置があってそれが寡婦年金や死亡一時金と言われるものです。
この2つについては別の動画で説明するので、今回は説明を省略させていただきます。話を戻しますが、「子」と言っても年齢制限があって、それは「18歳になった最初の3月31日まで」となっています。あ~何とまわりくどい言い回でしょう!これは要するに「高校卒業に相当する年齢まで」と覚えておいてください。
また「子のある妻」の方ですが、年収が850万円未満であることが支給の条件になっています。つまり高収入の妻は、たとえ夫と死別して母子家庭になっても遺族基礎年金はもらえない!ということですね。
次に遺族基礎年金の亡くなった夫(妻でもよい)の側の要件ですが、次の①から④のいずれかに当てはまることという事になります。
① 国民年金の被保険者であった
② 国民年金の被保険者であった人で、国内に住所がある60歳以上65歳未満
③ 受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者であった
④ 受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた
ここで、保険料納付期間の紛らわしい話を 一つ紹介したいと思います。
老齢基礎年金をもらう場合、亡くなった夫の保険料納付期間は25年から10年に短縮されました。でも、遺族基礎年金をもらう場合は、亡くなった夫の保険料納付期間はまだ25年のままなんですね。これ、勘違いしている人がとても多いので、気をつけてください。それにしても10年と25年、年金制度って本当にゴチャゴチャしていますよね。
遺族基礎年金の金額ですが、簡単に説明しますと
遺族基礎年金の金額は780,100円を基礎として、子の人数に応じた加算が行われる、という事になります。子供2人目までの加算は、1人当たり224,500円ですが、3人目になると加算額が減って1人当たり74,800円になります。因みにこの金額は、平成31年(2019年)4月からのものです。
ここからは遺族厚生年金の話になります。大きなポイントは2つあって、一つは、今度は子供がいない妻でももらうことができる!ということ、
もう一つは、受給できる遺族には順番がある!ということです。
詳しくは動画で説明していますが、要するに上の順位の人からもらうわけですが、上の順位の人がもらうと、下の順位の人はもらえません。ですから、下の順位の人がもらうケースというのうは、上の順位の人がいない場合、ということになります。
また順位一位の妻ですが、子がいない30歳未満の人だと5年間しかもらえません。さらに年収制限があって、年収が850万円未満が一つの条件になっています。これは遺族基礎年金と同じですね。
一方、もし妻が亡くなって夫がもらう場合は、妻が亡くなった時の夫の年齢が55歳以上であることという条件があります。さらに支給開始年齢は夫が60歳になってからとなっています。男性の方が女性よりも厳しく制限されています。
そして子供ですが、年齢制限があって、支給期間は高校卒業に相当する年齢までとなっています。これも遺族基礎年金とおなじですね。なお、支給期間は、子供以外の人は自分が死ぬまで一生もらえるという事になっています。
次は遺族厚生年金の夫の側の条件ですが、これは次の①から④のいずれかに当てはまる人という事になります。
① 厚生年金の被保険者であった
② 厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に亡くなった
③ 障害厚生年金の1級、2級の受給権者であった
④ 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間25年以上を満たしていた
最後に遺族厚生年金の金額ですが、これは「夫がもらうはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額」という決まりになっています。
動画では、具体的な金額目安を紹介していますので、参考にしてください。
とろこで遺族厚生年金は300月(25年)で計算される という嬉しい特典があります。例えば、亡くなった夫の厚生年金の加入期間が短かったとしても遺族厚生年金の金額を計算する際は最低でも25年で計算してもらえる!ということなんです。これはありがたいですよね、
動画を見て疑問に思ったこと、また何か聞きたい事があれば、
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#遺族年金 #母子家庭 #老後