東京地裁令和3年8月27日判決をもとに、ビットトレントで著作権侵害をした場合の損害額の計算方法について解説をしています。今回の裁判例はビデオ作品ですが、漫画でも応用できるものです。
私は、ビットトレントを利用して意見照会が来たという相談者には全て、ビットトレントの利用を直ちに停止するように助言しております。
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弁護士前原一輝(第二東京弁護士会所属)