人の働いてもらおうと思った場合には、契約を結ばなければいけません。従業員との契約が「雇用契約」なのか「業務委託契約」や「委任契約」なのかによって、法的な意味・効果・責任の重さが大きく変わってきます。
従業員との雇用形態は、業種によっては非常に大きなテーマです。例えば、運送会社の場合、働いてもらっているドライバーとの契約が、雇用契約か業務委託契約かによって、残業代を支払う必要性に違いが出てきます。
今回の動画では、従業員との契約形態はなぜ問題になるのか3つのポイントに絞りつつ、雇用形態のうち「雇用契約」「請負契約」「業務委託契約」について解説していきます。
◆この動画で解説したコラム◆
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-3479/
◆動画内でご紹介している参考資料◆
昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告 (労働基準法の「労働者」の判断基準について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
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※ このチャンネルは、弁護士法人長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)が運営しています。
※ なお、本動画の内容は、動画公開時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではありません。個別の案件につきましてはご相談ください。
◆チャプター◆ 視聴時間:約20分
00:00:はじめに
01:39:従業員との契約形態はなぜ問題になるのか?
02:44:契約形態の種類
03:34:他人の労務利用形態の種類
04:50:雇用契約とは
05:49:請負契約とは
07:15:業務委託契約とは
08:31:雇用契約と請負契約等の違い
12:27:労働者性が認められた場合の法的効果
14:14:雇用契約と請負契約等の判断基準
18:14:まとめ
20:10:おわりに