地目変更登記の申請方法について説明してます。
農地法の許可申請を自分でできるなら、
農地でもやり方は同じです。
https://www.youtube.com/watch?v=Noh2sE4eda4
00:00 オープニング
00:17 概説
01:53 →1.とりあえず申請してみる
→→→→→シロートには地目の判定ができない
→→→→→→※地目が変わったと思ったらとりあえず申請する。
→→→→→→→1.地目変更登記は無料
→→→→→→→2.地目変更の判断は法務局が調査に来る
→→→→→→→3.間違った申請をしても罰則なし
→→→→→→→4.郵送でも申請できる〔普通郵便でも拒否されない〕
02:54 →2.補正や取下げを求められても無視してよい
→→→→→補正とは、申請の間違った部分の訂正をすること
→→→→→→補正しなければ却下になる
→→→→→→補正期間は1週間しかない
→→→→→→→却下された後に出し直したほうが楽
→→→→→取下げとは、間違っている申請をやめること
→→→→→→取下げをしなければ却下になる
→→→→→→要するに、取下げても却下されても同じ
→→→→→→却下決定書を送ってもらったほうが簡単。無料
→→→→→ただし、急いでいる場合は指示通りにしたほうがいい。
03:58 →3.登記完了後の書類はもらわなくてもいい
→→→→→受け取るのは「登記完了証」だけ
→→→→→→法律的な意味は全くない、ただのお知らせ
→→→→→→証明書が必要なら、600円で登記事項証明書を取得する
→→→→→交通費や郵送料がムダ
04:42 申請書の書き方
04:47 →1.電話番号
→→→→→書かなければ、手紙で連絡が来る
→→→→→→電話よりも、読み返せる文書のほうが分かりやすい
05:24 →2.不動産番号
→→→→→所在、地番、変更前の〔地目、地積〕を省略できる
→→→→→不動産番号は登記事項証明書、登記完了証、登記識別情報通知書で調べる
→→→→→不動産番号が分からなければ空欄にして、所在、地番、変更前の〔地目、地積〕を全部書く
05:35→3.変更後の事項、原因〔一番下の行〕
→→→→→地目:変更後の地目を書く
→→→→→地積:10㎡より大きい土地を〔宅地・鉱泉地⇔それ以外の地目〕の間で変更する場合に書く〔それ以外は空欄〕
→→→→→→宅地・鉱泉地は小数点以下2桁まで
→→→→→→それ以外の地目は整数のみ
06:49→4.原因:地目だけ変更した場合は②
→→→→→地積の表示も変わっている場合は②③
07:12→5.日付は地目が変わった日
→→→→→分からなければ「不詳」
→→→→→→分かるところまで書く
→→→→→→「令和6年1月日不詳」
→→→→→→「令和6年月日不詳」
→→→→→→「令和年1月日不詳」
→→→→→→「年月日不詳」
読み上げ:
春歌ナナ/VOICEVOX
BGM:
Non Piu Andrai/Ron Meixsell
Si la Rigueur/Ron Meixsell
Ich Grolle Nicht/Ron Meixsell
Strollin'/TrackTribe
背景:
小さな砂浜(日中)/みんちりえ
バッタ 風に揺れる葉の上で/NHK
雨イメージ 顔をぬぐうカエル/NHK
カマキリ 逆さまになる/NHK
トノサマバッタ 草を食べる フンをする/NHK
キュウリ/NHK
ブロッコリー/NHK
畑のピーマン/NHK
ヘビ 川に入水して流される/NHK
グリーンスムージー作り/NHK
お茶を飲む男性(2)アップ/NHK
チャーハンのごはん粒/NHK
イラスト:
/ぬれよん
/Linustock
フォント:
なつめもじ抑/京風子