小規模宅地等の特例の大前提としてその土地や借地権(以下、「土地等」)の所有者が被相続人であるということがあります。被相続人が土地等を所有してないと特例対象となるものがないので実に当たり前の話なのですが。。。
では、その土地等の上にある建物も必ず被相続人の所有でないとダメなのでしょうか?
これについてはそんなことはありません。建物の所有者は被相続人と違う場合であっても特例の要件を満たす場合があるのです。今回は建物所有者と特例の適用関係について解説します。なお、建物所有者が被相続人のケースは一般的なお話なので省略します。
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