司法書士試験の択一過去問をもっと受験生のお役に立つように向上させます。
「司法書士過去問向上委員会」が3年ぶりに再始動!
今回は、「第6話 根抵当権は枠支配権であるということ」と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成29年第23問肢1(厳選過去問集不動産登記法No.194)
Aを登記名義人とする根抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Bを仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がされた後、当該根抵当権の債権の範囲の変更の登記がされた場合には、Bは、Bへの所有権の移転の登記の申請と同時に当該根抵当権の変更の登記の抹消を単独で申請することができる。
不動産登記法 平成10年第13問肢イ(厳選過去問集不動産登記法No.207)
A所有の甲土地の所有権を目的として根抵当権の設定の登記がされた後に、甲土地の所有権を敷地権の目的とするA所有の乙区分建物の表示の登記及び甲土地の所有権に敷地権たる旨の登記がされた場合、甲土地の根抵当権の被担保債権の範囲の変更の登記は、その被担保債権の範囲の変更契約の日付が、甲土地が敷地権の目的となった日より前であるか後であるかを問わず、申請することができる。
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