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【解雇②】解雇予告

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~予告、手当、併用の3種類の方法があります~ 今回は、解雇予告について解説します。使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、解雇予告等を行わなければなりません。解雇予告等とは、①少なくとも30日前の解雇予告、②30日分以上の平均賃金の支払い、③これらの併用の3種類の方法のことです。 【目次】 0:00 はじめに 1:55 解雇予告の原則 5:35 解雇予告の例外 8:05 解雇予告に関する通達・判例 10:26 解雇予告の適用除外 12:44 重要ポイントのまとめ 解雇制限の動画はこちらです。 https://youtu.be/eC9T_EklFR0

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