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世帯分離で介護費用が安くなる3つの方法

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そもそも世帯分離とは、同居している家族と住民票の世帯を分けること、ということになります。 世帯分離をすると、いくつかのメリットがあるのですが、その一つに「介護費用が抑えられる」ということがあるんですね。 どういうことかと言いますと、例えば、親と子供夫婦が同居している場合に、世帯分離をして親が単独世帯になると、親の所得だけで介護費用負担額が決まるので、親の自己負担額が減るということなんですね。 但し、必ず減るというわけでありません。 詳しくは後ほど説明しますが、世帯の分け方や収入によっては、介護費用の負担が逆に増えてしまうケースもあありますので注意が必要です。 ただ、一般的には、世帯分離をしたほうが介護費用を抑えられるケースが多いです。 なので現在、要介護の親と同居しているとか、もしくは、近い将来、介護が必要な親との同居を検討中という方は、世帯分離をするメリットは大きいので、検討する価値は十分にあるかと思います。 また世帯分離は、メリットだけでなくデメリットもありますので、メリットとデメリットの両方を理解した上で、最終的な判断をされた方がよろしいかと思います。 本日の内容ですが、下記の3つになります。  1.事例で見る世帯分離  2.介護費用が安くなる3つの例  3.世帯分離のデメリット 1番目 事例で見る世帯分離 ここでは、世帯分離で知っておいてほしい大事なことを事例でお話したいと思います。 ですがその前に、世帯と世帯主の定義について、簡単に説明しておきたいと思います。 そもそも世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりということなっていて、1人暮らしをしている方も1つの世帯なんですね。 そして、世帯ごとに住民票が存在し、各世帯には世帯主が存在します。 この世帯主 というのは、それぞれの世帯の生計を維持する代表者と言う意味なんですね。 以上で定義の説明は終わりです。 ここから事例の紹介になりますが、最初の事例は、母親と同居している息子夫婦と言う世帯になります。 この世帯を世帯分離すると、一つの家に2つの世帯が存在するということになりますよね。 但し、ここで注意してほしいことがあります。 それは、世帯分離をする場合、この母親に独立した家計を営む収入がある と言うことが前提になっている ということです。 なので、もしこの母親に収入がなければ、そもそも世帯分離はできない ということなんですね。 次に、世帯分離の申請をする際に、絶対に注意してほしいことがあります。 それは、役所で世帯分離をする理由を聞かれた時に「世帯分離の目的は介護保険料を軽減するため」と言って申請すると申請が受理されないことが多いということなんです。 これは、世帯分離が本来、介護費用の負担軽減を対象とした制度ではないからなんですね。 世帯分離の本来の目的は、「所得が少ない方の住民税を軽減する」ということになっています。 例えば、現役世代の子とリタイア後の親が一緒に暮らしている場合、 世帯分離をすることで親の世帯年収を下げて住民税非課税世帯にするということなんですね。 なので、世帯分離の手続きの際に申請の理由を聞かれても、本来の目的を伝える必要はなくて、生計を別々にすることになったからと伝えるようにしてくださいね。 2番目  介護費用が安くなる3つの例 これはいろいろなケースがあるのですが、ここでは 代表的な3つのケースについて 紹介したいと思います。 それは、  ①公的な介護保険サービスの自己負担割合の軽減  ②高額介護サービス費制度の自己負担額の上限が下がる  ③介護保険施設の居住費と食費が軽減する 上から順場に見ていきたいと思います。 まず①の公的な介護保険サービスの自己負担割合の軽減ですが、公的な介護保険サービスは本人の所得及び世帯の所得の組合せによって自己負担割合が決まっていて、最終的には1割負担、2割負担、3割負担の3パターンのどれかになるんですね。 なので、世帯分離をして所得が下がれば、例えば3割負担だった人が2割負担になったり、もしくは2割負担だった人が1割負担になったりするので介護費用が安くなるということになります。 次に②の高額介護サービス費制度の自己負担額の上限が下がるということですが、この高額介護サービス費制度というのは、1カ月当たりの介護費用が高額になった場合に自己負担額の上限を超えた分の金額を払い戻しできる制度ということなんですね。 自己負担額の上限は、基本的には所得が少ない方ほど低額で設定されています。 先ほど出てきた介護保険サービスは、所得によって1割~3割負担のどれかになると言いましたが、これは介護保険サービスをいくら使っても1割~3割負担になるということではなくて、要介護度に応じて、上限額が決まっているんですね。 例えば、要介護5の場合の上限額は、現在、約36万円 となっています。 仮に、自己負担割1割の人がこの上限いっぱいまで介護保険サービスを使った場合、一ヶ月当たりの自己負担金額は、1割ですから約3.6万円になりますよね。 で、もしこの人が世帯分離をして、所得を下げ、役所で高額介護サービス費制度の申請をすると自己負担の上限額が下がるので上限を超えた分の金額が払い戻されることになり介護費用を軽減できるということになります。 仮に、世帯分離をした後の高額介護サービス費の上限額が約2.5万円だったとすると、戻ってくる金額は、約3.6円から約2.5万円を引いた差額ということになります。 このケースの場合だと、約1.1万円がもどってくるということですね。 最後に③の介護保険施設の居住費と食費が軽減するということですが、介護保険制度には負担限度額認定制度と言うものがあって、これを使うと居住費と食費を軽減できるという事なっているんですね。 この制度は、介護保険施設を利用している方が対象になりますが、所得に応じて利用者負担段階が決まっていていますので世帯分離をして所得が下がれば月額の利用料金も下がるということになります。 なお、対象となる介護保険施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、介護医療院ということになります。 因みにショートステイを利用する際にも使えることになっています。 3番目  世帯分離のデメリット 世帯分離のデメリットは、いくつかあるのですが、押さえておきたいのは こちらの3つになります。  ① 国民健康保険料の納付額が増える場合がある  ② 扶養から外れる  ③ 合算ができなくなる まず①の国民健康保険料の納付額が増える場合があるですが、国民健康保険料は同一世帯であれば世帯主が保険料を負担しますが、世帯を分けるとそれぞれ世帯の世帯主が保険料を負担しなければならないんですね。 つまり、世帯分離をした結果、2つの世帯の保険料を合算すると、今までよりも保険料高くなってしまった、ということがある、ということなんです。 因みに75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険の保険料も、国民健康保険料と同じことが言えます。 次に②の扶養から外れるですが、世帯分離すると扶養家族から抜けることになります。 その結果、新たに国民健康保険に加入しなければいけなくなったり、会社から支給されていた手当が受け取れなくなった、ということがあるんですね。 例えば、息子さんが世帯主で会社員、母親が介護を受けていると言う世帯で考えますと、世帯分離をすると母親は息子さんの会社の健康保険組合に加入できなくなるので、自分で国民健康保険に加入して 保険料を払わなければならないということなんですね。 さらに息子さんが会社から扶養手当や家族手当などを支給されていた場合は、これがもらえなくなるということもあるんですね。 最後に③の合算ができなくなるですが、これは介護サービス費や医療費の合算ができなくなると言う話です。 例えば、つの世帯の中に介護が必要な人が2人以上いる場合に世帯分離をすると、高額介護サービス費の合算ができなくなり、結果的に介護費用が増えてしまったということがある、と言う話です。 世帯分離をすると、このようなデメリットを受ける場合もありますので、世帯分離をする前に、ざっくりでいいので、おおよそのメリットデメリットの金額を出してみて比較してみる必要があるかと思います。 最後に世帯分離の手続きですが、これはお住まいの市区町村で、世帯変更届の手続きをすることになります。 その際に本人確認書類や健康保険証、印鑑などが必要になりますし、親の手続きを代理で行う場合は委任状が必要になります。 なので、事前に役所に連絡して必要書類を確認してから、役所に行って手続きをするようにしてくださいね 以上 #世帯分離 #介護費用 #メリット

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