『ケアマネ試験応援サイト メダカの放課後』はこちら↓
https://sabo-career.com/medaka/
一問一答 居宅サービス編 その1
修正での再アップ動画になります。
(誤り 以前の動画)
㊸ 管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際、医師及び歯科医師の指示が必要となる。
〇
(訂正 今回の動画)
㊸ 管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際、医師の指示が必要となる。
〇
【訪問看護】
①特別訪問看護指示書は14日に限り医療保険による訪問看護を提供することができる。
〇
②資源が少ない地域では、基準該当サービスとして訪問看護サービスを提供することができる。
×医療系サービスに基準該当サービスはない。
③ 訪問看護で入浴介助を行うことはできない。
×療養上の世話として行うことができる。
④ パーキンソン病で医療保険の対象となるのは、ホーエン・ヤール重症度分類がステージ3以上で生活機能障害程度がⅡ度またはⅢ度のものである。
〇
⑤ 訪問看護ステーションの人員基準では常勤換算で2.5人の看護職員の配置が必要となるが、准看護師は含まれない。
〇
⑥ 訪問看護事業者は、運営基準において在籍する看護師等のその同居家族である利用者に対して訪問看護を提供してはならない。
〇
⑦ 特別養護老人ホームの入所者が末期の悪性腫瘍の場合、医療保険での訪問看護を利用することができる。
〇医師からの特別訪問看護指示書等が必要になります。
⑧ 小規模多機能型居宅介護を利用している要介護者で、当該施設で通いサービスを受けている時間に、介護保険での訪問看護を合わせて利用することができる。
×施設に滞在中は介護保険での訪問看護は利用できない。自宅に滞在中であれば訪問看護を利用することは可能。
⑨ 認知症対応型共同生活介護の利用者は、介護保険における訪問看護を利用することができない。
〇
⑩ 訪問看護におけるリハビリテーションは、看護師では行うことができない。
×行うことができる。
⑪ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して 訪問看護事業所の看護師が訪問看護サービスを提供する場合、主治医からの特別訪問看護指示書が必要となる。
×特別訪問看護指示書が必要という事ではない。
【訪問介護】
⑫ 訪問介護における身体介護とは、利用者の日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援サービスである。
×利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービスである。
⑬ 訪問介護における身体介護では、利用者自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに側で見守り、服薬を促すことは身体介護に含まれる。
〇
⑭ ストマ装具のパウチの排泄物処理は医療行為のため 訪問介護員が行うことはできない。
×身体介護として訪問介護員が行うことができる。
⑮ 訪問介護における身体介護では、利用者と一緒に手助け 声かけ 及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修は 身体介護に含まれる。
〇利用者と一緒に行わない場合は生活援助となる。
⑯ 嚥下困難者への流動食等の調理は 身体介護として算定する。
〇
⑰ 独居高齢者宅を訪問し 安否確認のみを行った場合、生活援助として算定する。
×安否確認だけでの介護報酬算定は認められない。
⑱ 身体介護は20分未満でも算定することができる。
〇
⑲ 訪問介護では、植木の剪定や犬の散歩を行うことができる。
×
⑳ 通院等の乗降介助では、移送の料金(タクシー運賃等)は介護保険では算定できない。
〇利用者の実費負担となる。
㉑ 訪問介護における生活援助は、一人暮らしの要介護者が 家事を行うことが困難な場合にかぎり利用することができる。
×一人暮らしだけでなく、同居家族に障害・疾病がある。または同居家族にやむを得ない理由がある場合は適切なケアプランに基づき生活援助を利用することができる。
㉒ 基準該当として訪問介護を提供する場合、法人格がなくとも介護保険サービスを提供することができる。
〇
㉓ 訪問介護計画書は管理者が作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで交付する。×訪問介護計画書はサービス提供責任者が作成する。
【訪問入浴介護】
㉔ 訪問入浴介護サービスを提供する場合、必ず看護職員1名と介護職員2名で行わなければならない。
×利用者の身体状況に支障を生ずるおそれが無い場合は、介護職員3名でのサービス提供が可能です。
㉕ 感染症のある要介護者は訪問入浴介護を利用することができない。
×感染症やターミナル期にある要介護者もその対象となる。
㉖ 訪問入浴介護事業所の介護職員と同居している要介護者に、訪問入浴介護をサービス提供することはできない。×提供することができる
㉗ 訪問入浴介護では、利用者が医療器具を利用している場合はサービス提供を行うことができない。
×
【訪問リハビリテーション】
㉘ 訪問リハビリテーションの人員基準では、常勤の医師1人以上、理学療法士・作業療法士または言語聴覚士を2.5人以上配置しなければならない。
×医師については正しいが、理学療法士・作業療法士または言語聴覚士を1人以上配置することが必要。
㉙ 訪問リハビリテーションの介護報酬は30分以上サービスを行った場合を1回、1週間に6回を限度としている。
×訪問リハビリテーションは20分以上サービスを行った場合を1回としている。限度回数は設問の通り。
㉚ 介護老人保健施設・介護医療院は、訪問リハビリテーションのみなし指定の対象にはならない。
〇
㉛ 訪問リハビリテーションの業務内容には、訪問介護事業所等への自立支援技術の助言・指導が含まれる。
〇
㉜ 訪問リハビリテーションでは、外出の機会を増やすために外出訓練を行うこともある
〇
㉝ 訪問リハビリテーションを提供する際、医師の指示があれば訪問リハビリテーション計画を作成する必要はない。×訪問リハビリテーション計画は作成しなければならない。
【居宅療養管理指導】
㉞ 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用される。
×
㉟ 居宅療養管理指導は通院ができない要介護者を対象としている。×通院が困難な要介護者を対象としている。
㊱ 居宅療養管理指導は、居宅サービス計画が作成されていなくても現物給付でサービスが提供ができる。
〇
㊲ 医師が行う居宅療養管理指導では、褥瘡の処置など具体的な治療も含まれる
×診療行為や褥瘡の処置など具体的な治療処置は居宅療養管理指導に含まれない。
㊳ 歯科医師が居宅療養管理指導を行う場合、1月に2回を限度としている。
〇
㊴ 歯科医師が居宅療養管理指導を行った際、その診療内容についてケアマネジャーへ報告しなければならない
×報告ではなく、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供を行う。
㊵ 歯科衛生士が居宅療養管理指導を行う際、歯科衛生士が策定した訪問指導計画に基づきサービスが提供される。
×訪問指導計画を策定するのは歯科衛生士ではなく歯科医師です。
㊶ 歯科衛生士が居宅療養管理指導を提供する場合、1月に4回を限度としている。
〇
㊷ 管理栄養士の居宅療養管理指導は、病院・診療所に在籍する管理栄養士しか行うことができない。
×栄養ケアステーションなどからの管理栄養士を派遣も可能となっている。
㊸ 管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際、医師の指示が必要となる。
〇
㊹ 管理栄養士が居宅療養管理指導を提供する場合、1か月に4回を限度としている。
×1か月に2回を限度としている。
㊺ 薬剤師が行う居宅療養管理指導は、病院または診療所の薬剤師が行い、薬局の薬剤師は居宅療養管理指導を行うことはできない。
×
㊻ 薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を提供する際、医師または歯科医師の指示が必要ではない。
×必要。
㊼ 薬剤師が居宅療養管理指導を提供する際、それに要した交通費は実費として利用者から徴収することができる。
〇
㊽ 薬剤師が居宅療養管理指導で服薬指導をする際、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を行うことができる。
〇
-----------------------------------------
このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
-----------------------------------------
【ケアマネ試験対策オンラインセミナーの申し込みはこちら】
https://sabo-career.com/medaka/
【お仕事の依頼】
メールでお問い合わせください。
[email protected]
【Twitter】
https://twitter.com/Water19912371
【お願い】
試験対策動画の内容につきましては、『誤字』『表現』に十分注意しておりますが、内容が誤っていた場合の責任は負いかねますので予めご了承ください。