ご家族が亡くなって相続が始まると、いろいろな手続きをすることになりますが、この手続きには、期限が決まっているものがあるんですね。
それを知らないで、気がついた時には「もう、期限が過ぎていた!」ということになると、いろいろと面倒なことに巻き込まれる可能性がありますので注意が必要です。
例えば、
・多額の借金を背負う事になってしまった
・余計な税金を払う事になった
・もらえるはずのお金がもらえなくなってしまった
などといったことが 起きるかもしれません。
そこで今回は、相続の手続きで、これだけは押さえておきたい5つの期限についてお話したいと思います。
で、本日の内容ですが、
1.死亡後、すぐ
2.3ヶ月以内
3.4ヶ月以内
4.10ヶ月以内
5.1年以内
こちらの5つになります。
1.死亡後すぐにやること
これは「遺言書の有無を確認する」という作業です。
なぜかと言うと、遺言書の有無によって、その後の相続の手続きの流れが変わってくるからです。
例えば、もし遺言書があれば、遺言書に書いてある内容通りに名義変更などの手続きを進めていくということになりますし、またもし、遺言書がなければ、相続人全員で話し合う遺産分割協議で分割されるという流れになるのが一般的です。
ところで遺言書があっても、その内容が著しく不公平な場合もありますよね。
例えば、「長男にすべての遺産を相続させる」とか「愛人にすべての財産を渡す」と言ったような遺言です。
このような遺言があると、他の相続人は不満を持ちますよね。
そこで民法では、遺言書に何と書かれていようと「遺留分」については受け取ることができるという事を決めています。
この遺留分というのは、一言で言えば「最低限の相続分」のことで、法定相続人に対して受け取る遺産の割合がそれぞれ決められているんですね。
但し、この法定相続人の中には兄弟姉妹は含まれていませんので、注意してください。
なぜ兄弟姉妹が含まれていないのか?ということですが、これは恐らく「兄弟姉妹は相続関係が一番遠いから」というのが主な理由で、それ以外にも「兄弟姉妹には代襲相続があるから」というのも理由の一つと言われています。
この代襲相続については、ここで説明すると話が長くなってしまうので、今回は割愛させていただきますので、ご了承ください。
話を戻しますが、もし遺言書が見つかった場合、 絶対にやってはいけないことがあります。
それは「その場で遺言書を開封する」という行為です。
なぜかと言うと、勝手に開封すると遺言書を偽造したのではないかと疑われてしまうからです。
では、もし遺言書を見つけたらどうすればいいのか?ということですが、これは家庭裁判所で検認という手続きをするようにしてください。
この検認という手続きは、遺言の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きという事になります。
2.3ヶ月以内
これは「相続放棄の手続き」になります。
この相続放棄の手続きとは「亡くなった人の遺産や借金を一切受け継がないための手続き」という事なんですね。
相続の発生から3ヶ月を過ぎると、タイムアウトで、もうこの手続きができないということになっています。
つまり、例えば、もし亡くなった人に多額の借金があった場合、何もせずに3ヶ月が過ぎてしまうと、その借金を引き継いで返済する義務を負う事になるという事なんですね。
とは言え、3ヶ月以内に、亡くなった方の全ての借金の有無を確認したり、もしくは他の財産について把握することが難しいという事もよくあると思います。
そういう場合は、家庭裁判所に申立書を出せば、相続放棄の手続きの期限を延長することが可能です。
なお、3ヶ月以内という期限ですが、もう少し正確に言うと、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」ということになっているんですね。
ですから、例えば「そもそも亡くなったことを知らなかった」という場合は、相続が開始して3ヶ月が経過しても、相続放棄の手続きの期限は過ぎていないという事になります。
3.4ヶ月以内
これは「準確定申告の手続き」ということになります。
この「準確定申告の手続き」というのは、相続人が亡くなった人の代わりに所得税の確定申告をする手続きなんですね。
もし、準確定申告の手続きを忘れて、4ヶ月を過ぎてしまうと、最悪の場合、加算税と延滞税の両方が課せられてしまうことがありますので注意が必要です。
ですが、そもそも準確定申告をする必要がないという方も、たくさんいらっしゃると思います。
どういうことかと言いますと、次の2つに当てはまる方が亡くなった場合は、純確定申告が不要ということになります。
①亡くなった方が、会社員・パート・アルバイトなどの「給与所得者」で「他に収入がなかった」という場合もしくは②亡くなった方の年金受給額が、「400万円以下」で、なおかつ「他に収入がなかった」という場合ということですね。
ただし、この2つに該当している場合でも、もし、亡くなった方が生前に年間で10万円以上の医療費を払っていた場合は、準確定申告をすることで還付金がもらえる可能性があるんですね。
とは言え、10万円をちょっと超える程度の医療費では、還付金の額はわずかな金額にしかなりません。
なので、生前に払った医療費が50万円とか100万円とかそういう高額だったら、準確定申告不要でもやってみる価値はあるのではないかと個人的には思います。
4.10ヶ月以内
これは「相続税の申告」ということになります。
但し相続税の申告が必要になる場合というのは、遺産の総額が基礎控除額以上になる場合のみという事なんですね。
ではこの基礎控除額というのは、どうなっているのかと言いますと、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」この式で計算した金額ということになります。
ところで、この法定相続人、自分が該当するのかどうか今一よくわからないという方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで動画では、簡単な図を作って解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
また各法定相続人の遺産の取り分についても、簡単な表を作って解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
5.1年以内
これが本日の最後になりますが、これは「遺留分の減殺請求(*遺留分侵害請求とも言う)」のことになります。
この遺留分というのは、冒頭でも先ほども出てきましたが「相続人が最低限引き継ぐことができる遺産の割合」のことなんですね。
で、この減殺請求というのは、この遺留分が受け取れない場合に、遺留分を取り返すための請求ということなります。
つまり、この遺留分の減殺請求とは、不公平な遺言などで行われた遺産の分割に納得できない時にお金で清算するよう求めることができる権利という事なんですね。
なおこの1年以内という期限ですが、もう少し正確に申し上げますと、相続の発生および遺留分を下回る遺産しか受け取っていないことを知ったときから1年以内ということになっています。
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