~4つの制度を比較することが大切です~
今回は、変形労働時間制について解説します。労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間(特例対象事業では44時間)までと定められており、これを超えたら時間外労働となります。変形労働時間制とは、労働時間を弾力的に運用していく制度のことで、ある日の労働時間が8時間を超えたり、ある週の労働時間が40時間を超えたとしても、その分、他の日や他の週の労働時間を短くして帳尻を合わせれば、時間外労働とはならないという制度です。
変形労働時間制には、①1か月単位の変形労働時間制、②フレックスタイム制、③1年単位の変形労働時間制、④1週間単位の非定型的変形労働時間制の4種類の制度があります。
【目次】
0:00 はじめに
3:22 4種類の制度の比較
8:04 1か月単位の変形労働時間制
11:16 時間外労働となる時間
15:24 重要ポイントのまとめ