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【社労士受験】労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約

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労働基準法第13条をみていきます。 「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」 ポイント! 「基準に達しない」 「その部分については」 「無効となった部分は」 http://www.syarogo-itonao.jp/ こんにちは。『社会保険労務士合格研究室』です。 ★過去問から学ぶ社労士Kindle版 労基・安衛・労災・雇用・徴収・労一 https://amzn.asia/d/d4dPall ★過去問から学ぶ社労士Kindle版 健保・国年・厚年・社一 https://amzn.asia/d/4h5ZSRt

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