労働基準法第13条をみていきます。
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」
ポイント!
「基準に達しない」
「その部分については」
「無効となった部分は」
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こんにちは。『社会保険労務士合格研究室』です。
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