ストレスの多い現代社会。
「うつ病」や「適応障害」などの精神疾患のために仕事ができないという人たちが増えています。
これらの「うつ」の原因が長時間労働やパワハラによるものと特定できる場合には、労働災害として法律上手厚い保障を受けることができます。
しかしながら、実際には「うつ」の原因を明確に特定できず、そのために労災として扱うことができないというケースは少なくありません。
もっとも、そのような非労災案件となる「うつ」の場合でも、就業規則上の休職制度や弁護士を上手に活用することで職場復帰を求めたり、あるいは「うつ」を原因とする解雇・退職扱いの効力を争ったりすることができます。
今回の動画では、そのような非労災の「うつ」による休職について、まず最初に休職制度をめぐる法律上のルールを説明し、それから休職開始から職場復帰までに行なう弁護士の支援内容を3つのステップという形で解説します。
その上で、仮に会社側が職場復帰を拒否した場合、弁護士はどのようにして会社側の対応の不当性を争うのかについても解説します。
本動画を視聴することで、
・休職をめぐる法律のルール
・休職開始から職場復帰までに弁護士が行なう支援の内容
・職場復帰をされたときの争い方
が分かります。
是非、最後までご視聴ください。
【目次】
0:00 オープニングー今回の内容について
1:40 休職をめぐる法的ルール①ー仕事上のケガ・病気の場合
3:06 休職をめぐる法的ルール②ー仕事外のケガ・病気の場合
5:22 弁護士による休職支援①ー休職開始段階
7:37 弁護士による休職支援②ー「リハビリ出勤」段階
9:10 弁護士による休職支援③ー職場復帰段階
10:11 職場復帰が拒絶されたときの法的対応
12:32 エンディングー今回のまとめ
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【こんな弁護士です】
・2011年12月弁護士登録
・鹿児島県弁護士会所属
・登録番号44503
・労働弁護団所属
・九州労働弁護団幹事
「働く人たちの権利を守り、良好な職場環境を実現し、生産性を向上させる」という理念のもと、
主に労働者側の立場で不当解雇や残業代の事案に対応しています。
多くの人たちに労働者の権利を知ってもらえるよう、ホームページやブログでも情報を発信しています。
その他、交通事故・離婚・相続など「マチ弁」業務も取り扱っています。
よろしければ、ご覧ください。
【国分隼人法律事務所HP】
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