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路線価の上昇→相続税も上がる? 相続税を大幅に減らせる小規模宅地等の特例を日経デスクが解説 マッスルマネー学園【日経マネーのまなび】

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資産運用、家計管理、税金、社会保障などの情報を楽しく伝える日経「マネーのまなび」チャンネル登録はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCaD-0G5ElWKkHZZBIe4JH6w/ 0:53 路線価が発表 2:05 相続税を減らせる小規模宅地等の特例とは? 3:00 特例の適用条件 5:11 別居親族は条件厳しい 7:12 自動的に適用されない 8:08 事業用や貸付用の土地も対象 家計に役立つお得なマネー情報を学べる「マッスルマネー学園」。4回目の授業のテーマは「小規模宅地等の特例」です。文字面から何やら難しそうな気がしますが、何のことはありません。相続した実家の自宅敷地など土地の相続税評価額を大きく減らせる特例です。相続税評価額が高すぎて多額の相続税がかかるため、実家を売却しなくてはならないことを避けるために設けられた特例です。 7月1日に路線価が発表になりました。路線価は道路に面している土地の1㎡あたりの評価額のことで、相続税を算出するときに使います。この路線価、2024年は標準宅地が全国平均で2.3%上昇しました。東京都では5.3%、大阪府も3.1%の上昇です。都心部に自宅を持っていると、資産家でなくても多額の相続税がかかる可能性があります。 相続税を抑えるために使えるのが、小規模宅地等の特例です。特例を使うと、被相続人の自宅敷地は特定居住用宅地等として相続税評価額を80%下げられます。例えば通常の評価額が5000万円なら80%減額して1000万円になります。 動画では学園長の露口一郎(日本経済新聞社 金融・市場ユニット所属)が特例を使うための要件を解説しています。相続税対策を一緒に考えましょう。 【関連記事】 ・路線価発表 自宅土地の相続税評価、どう計算? https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2238G0S4A620C2000000/?n_cid=SNSYTMM ・相続税、10人に1人が対象 税額の把握と対策は早めに https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB049P20U4A700C2000000/?n_cid=SNSYTMM 日経電子版「マネーのまなび」 https://www.nikkei.com/money?n_cid=SNSYTMM マネーのまなびのX(旧ツイッター)アカウント: https://twitter.com/nikkei_manebi

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