ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
https://note.com/fiola/n/nb011359b6571
ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
https://note.com/fiola/n/nec1b3563cceb
事実行為とは 意思のない行為 例えば行政指導
「工場を作るなら、できたら一定面積を緑地にしてもらえませんか?」 これは意思ではない 強制力もないただのお願いです。
要するに処分ではない行為は事実行為と考えればよいと思います。
民法では、契約ではないものと覚えたらよいかと思います。
例えば レストランで注文する これは契約なんで法律行為です。しかし、食べる、とか料理を作るというのは事実行為になります。 人を殴る というのも契約行為ではないから事実行為になります。
事実行為の問題に関しては、行政不服審査法には明文に規定がありますが、行政事件訴訟法には明文の規定がありません。
明文の規定はありませんが、事実行為(継続して効果があるもの)も取消訴訟の対象になりうると覚えておきましょう。
継続性がないと、一瞬で終わったばあい、不服審査や取消訴訟をする意味がないですから