概算保険料は延納(分割払い)をすることができます。
<延納の条件>
・概算保険料の額が40万円以上
(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上
又は
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
★注意点
・10月1日以降に保険関係が成立したものは、その保険年度は延納できません。
・事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をしなければなりません。
http://www.syarogo-itonao.jp/17392758367537
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