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青森県警八戸署 警察官に職務質問⇒その1 追及編 警察手帳不携帯事件の隠蔽

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アップしました。警察官に職務質問⇒その2 逃亡編 警察手帳不携帯事件の隠蔽 警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、司法警察職員としての職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。引用 警察手帳 - Wikipedia 警察手帳規則 (証票及び記章の呈示) 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 つまり、警察官に対する職務質問ができます。職務の執行とは、いわゆる勤務時間中の事で、「私達があなたに何かしましたか?」などとは一切関係ない。「公務中ですか。」と公務執行中であることは、あらかじめ確認しています。

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