飲み会後、しつこく誘われ、場の雰囲気に流されて飲酒運転の車に同乗してしまった御依頼者様、無事帰宅したもののその後車は事故【同乗者も運転者と同じ処分】の対象となり依頼者様は飲酒運転の同乗罪で免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)に該当してしまいました。
取調べでは本意ではない調書、さらに自分以外のメンバーの供述は酒気帯び運転同乗罪が成立する形で一致・・・通常であればほぼ絶望的な状況から免許取消を免れるまでの実録動画です。
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運転免許取消処分の回避&軽減実績日本一
そんなちょっと普通ではない行政書士事務所です。
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