改正民法102 103条 代理人の行為能力 ボケヒツジ 権限の定めの無い代理人の権限
民法
102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
103条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
代理人の行為能力
権限の定めの無い代理人の権限
ボケヒツジ
オヤヒツジ
コヒツジ
オヤボケヒツジ
ウンウンヒツジ