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【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン

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交通事故に遭って「むちうち」となってしまった場合、加害者が加入している保険会社と示談交渉をすることになります。どの程度の慰謝料が妥当な額であるのかを詳しく解説します。 交通事故の多くは追突事故と言われています。 追突事故の被害にあった場合、むちうち(むち打ち損傷・むち打ち症)となり、首や腰の痛みに悩まされることが少なくありません(診断書では「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」等と呼ばれます)。 むちうちの被害にあった場合、加害者が加入する保険会社との間で示談交渉をすることになりますが、果たしてどの程度の慰謝料が妥当なのか分からずにお悩みになる方も少ないのではないでしょうか。 この動画では、むちうちの場合の慰謝料を例に、妥当な損害賠償額を解説します。 ★チャンネル登録★ https://www.youtube.com/channel/UCLIg_wseiyQTC7qY7QGVfWg ★メールマガジン登録はこちら★ https://88auto.biz/nagasesogo/registp/entryform2.htm ◆交通事故問題でお困りの方はこちら◆ http://jiko.nagasesogo.com/ ◆お問い合わせ◆ 弁護士法人 長瀬総合法律事務所 TEL 029-291-4111 FAX 050-3606-1998 問い合わせフォーム https://houmu.nagasesogo.com/contact/ #交通事故 #慰謝料 #むちうち #弁護士 ※ このチャンネルは、弁護士法人長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)が運営しています。 ※ なお、本動画の内容は、動画公開時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではありません。個別の案件につきましてはご相談ください。 ◆チャプター◆ 視聴時間:約10分 00:00:ごあいさつ 01:12:結論 03:15:慰謝料の算定ルール 05:07:むちうち損傷で想定される後遺障害等級 07:21:後遺障害等級が認定された場合の損害額 10:04:メールマガジン登録のご案内 10:27:本動画ご視聴時のご留意事項 10:37:お問い合わせ方法のご案内

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