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働き方改革による労働基準法の改正で36協定も変更になりました。
(中小企業は2020年4月1日から施行)
この改正の目的は「長時間労働の撲滅」にあると考えます。そう考える理由の一つに、時間外労働と休日労働の合計時間の上限規制が設けられたことがあります。
こういった観点から、その残業時間や休日労働時間は、「時間外労働」なのか「休日労働」なのかをキチンと理解しておくことが今まで以上に求められます。
そこで今回は、36協定の限度時間の考え方を、実際の労働時間を例にとって解説いたしました。どうぞ、最後までご覧下さい。
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HIKARIチャンネル運営者
社労士事務所HIKARI 所長 川浪 宏
上場企業18年(営業管理職13年)勤務中に、企業の福利厚生制度の提案力を向上するため社会保険労務士の資格を取得。
2007年6月に事務所創業し(2019年11月時点)140社を超える顧問先企業に労務相談を行っている。
(事務所職員9名:資格者 社会保険労務士2名、社会保険労務士有資格者1名、行政書士1名)
事務所WEBサイト https://www.e-sr.jp/
熊本県社会保険労務士会
2019年6月より労働紛争解決センター熊本(法務省認証機関)センター長
熊本大学法科大学院履修科目生(労働法)終了
家族:妻(事務所の副所長です)、母(同居してます)、娘(東京で奮闘中!)
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