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今さら聞けない!?36協定中級編!その土曜日は休日労働なのか、時間外労働なのか問題【36協定シリーズその2/中小企業の働き方改革応援チャンネル008】

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YouTube動画の解説などの情報発信中! Twitter始めました⇒ https://twitter.com/1hbx_sx ブログの解説記事→http://blog.livedoor.jp/hiroshi21986/archives/55800207.html 働き方改革による労働基準法の改正で36協定も変更になりました。 (中小企業は2020年4月1日から施行) この改正の目的は「長時間労働の撲滅」にあると考えます。そう考える理由の一つに、時間外労働と休日労働の合計時間の上限規制が設けられたことがあります。 こういった観点から、その残業時間や休日労働時間は、「時間外労働」なのか「休日労働」なのかをキチンと理解しておくことが今まで以上に求められます。 そこで今回は、36協定の限度時間の考え方を、実際の労働時間を例にとって解説いたしました。どうぞ、最後までご覧下さい。 ★チャンネル登録お願いいたします★ 関連動画 2021年4月から36協定届が変わります【HIKARIチャンネル113】 https://youtu.be/Lf8G9zayJ80 36協定の届出が必要な場合。まだ間に合う!基礎から学びましょう:中小企業の36協定の上限規制は2020年4月1日から https://www.youtube.com/watch?v=Mi1cZv3JlUU 今さら聞けない!?36協定中級編!その土曜日は休日労働なのか、時間外労働なのか問題 https://www.youtube.com/watch?v=PF7YzxG1yDI 36協定の特別条項とは?まだ間に合う!中小企業の36協定上限規制は2020年4月1日から https://www.youtube.com/watch?v=H2qr42LSgsU 36協定特別条項の具体的な計算事例:労務担当者必見!! https://www.youtube.com/watch?v=APtLF52p6K4 特別条項の運用にあたって最も重要なこと:限度時間を超えて労働させる場合の手続き https://www.youtube.com/watch?v=DgcxkGQ2lsA 36協定の労働者代表の要件と選出のための正しい手続き https://www.youtube.com/watch?v=awUDrBkLfZg 【免責事項】YouTube動画に掲載する情報は細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがあった場合、または当事務所が発信したYouTube動画及び当サイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推測されるトラブルや損失、損害について、当事務所は一切責任を負いません。 ******* HIKARIチャンネル運営者 社労士事務所HIKARI 所長 川浪 宏 上場企業18年(営業管理職13年)勤務中に、企業の福利厚生制度の提案力を向上するため社会保険労務士の資格を取得。 2007年6月に事務所創業し(2019年11月時点)140社を超える顧問先企業に労務相談を行っている。 (事務所職員9名:資格者 社会保険労務士2名、社会保険労務士有資格者1名、行政書士1名) 事務所WEBサイト https://www.e-sr.jp/ 熊本県社会保険労務士会  2019年6月より労働紛争解決センター熊本(法務省認証機関)センター長 熊本大学法科大学院履修科目生(労働法)終了 家族:妻(事務所の副所長です)、母(同居してます)、娘(東京で奮闘中!) Facebook個人ページ https://www.facebook.com/hiroshi.kawanami.16

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