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【泣き崩れるお姉さん】この衝突事故、ハイエースとトラックには過失がないのだろうか? 【実録】ドラレコが捉えた危険運転・事故の瞬間 衝撃映像 073

実録にっぽんの交通 - ドラレコ 322,619 lượt xem 1 year ago
Video Not Working? Fix It Now

今回の動画では、信号待ちをしていただけの車が不運な事故に巻き込まれる瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像などをご紹介します。

■目次
00:00 事例1(免許返納)
00:50 事例2(通学路で信号無視)
01:50 事例3(右折車線から直進 プリウス)
02:03 事例4(右折車線から直進 アルファード)
02:16 事例5(右折車線から直進 ハイエース)
03:05 事例6(自転車の信号無視)
03:38 事例7(自転車の信号無視 末路)
04:23 事例8(歩行者を妨害)
04:46 事例9(せっかちさん)
05:22 事例10(あおりハンドル)
06:19 事例11(あおりハンドル 末路)
07:15 事例12(車線変更)
07:42 事例13(車線変更 追突寸前)
08:18 事例14(車線変更 接触事故)
09:11 事例15(カーブで追越し)
09:46 事例16(黄色い実線で追越し)
11:00 事例17(黄色い実線で追越し 末路)
11:27 事例18(お姉さんパニック)
14:00 事例19(一時停止で止まっただけ)
14:16 事例20(左に曲がったら)
14:42 事例21(右に曲がったら)
15:18 事例22(左に曲がろうとしたら)
15:51 事例23(路肩からプリウス)


当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。

危険予知の事例など当チャンネルがお役に立てましたら是非、
高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします!


★エンディングのUFOラインの映像は
choichirow takaoka様(@choichirow)よりお借りしました


★事例1(免許返納)は
メモリー…Toriniwa様よりご提供いただきました
https://www.youtube.com/watch?v=s_B5uhojMAw

@everyday7785


■参考資料

★あおりハンドルの癖を直したい方
煽りハンドルをしてしまう理由はここにあった?知らずに自分もしてるかもしれない危険な行動を解説!

https://youtu.be/zkDYXFausbE?si=Nz0cnkHgNnpoIQ34

運転レベル向上委員会
@user-sk2yc8cv1x


★「追越し禁止」の意味は補助標識の有無で違います
車を運転していると、図のような「追越し禁止」の標識はよく見かけますよね。 そのとき、本標識の下に「追越し禁止」の補助標識が設置されているかどうかを意識していますか?この補助標識が設置されているかどうかによって、標識の意味が若干違ってくるからです。

シンク出版
https://www.think-sp.com/2013/04/25/tw-oikoshikinshi-hojohyoshiki/


★道路交通法

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)



(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)


★UFOライン(町道瓶ヶ森線)
西日本最高峰の石鎚山を背景に伸びる全長約27kmの町道。標高1,300m~1,700mの尾根沿いを縫うように走るルートは、天空へと続く絶景のドライブコースとして人気があります。

いの町観光ガイド
https://www.inofan.jp/spot/recommended/n474/



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声:VOICEVOX:青山龍星

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