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110万円を毎年もらう!定期贈与で課税されない方法

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【税理士山田寛英の相続税無料相談会はこちらから】 →https://pilotkaikei.jp/inquiry/ ●動画の内容● 毎年毎年110万円を子や孫などに贈与し続けても、定期贈与や連年贈与と言われない方法を解説しています。 ●関連動画● ①110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法 https://youtu.be/yE1hYhQ75NE ②余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法 https://youtu.be/kofUWq51gdA ③孫に教育費を無税でわたす!教育資金一括贈与をラクラク使いこなす方法 https://youtu.be/MJJ1z5NVP9c ●おすすめ動画● ①【令和5年度税制改正大綱解説】相続時精算課税制度が使いやすくなる!わかりやすい! https://youtu.be/bjzMkIOGgds ②「マイホーム資金贈与の非課税制度」使う VS 使わない~令和5年版~ https://youtu.be/rMNMcO9a8PA ③【令和5年最新版】空き家の3000万円控除!わかりやすい! https://youtu.be/qZvnMlYDg0I ●プロフィール● 渋谷区松濤にて、相続税と不動産の税金を専門とする会計事務所をひらいています。 パイロット会計事務所HPはこちら http://pilotkaikei.jp/ 山田寛英(やまだひろひで) パイロット会計事務所代表 東京都生まれ 2006年早稲田大学商学部卒業後、監査法人・税理士法人に勤務後、2015年不動産税務・相続税を専門とする会計事務所を設立しました。 ●保有資格● ・税理士 ・公認会計士 #定期贈与 #連年贈与 #110万円 #毎年贈与 (注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。)

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