今回の動画では、不意な飛び出しによる衝突事故の瞬間や危険な追い越し、自転車の危険運転、信号無視をする人たちを捉えたドライブレコーダーの映像などを紹介します。
ぜひ、あなたのご意見をお聞かせください。
■関連動画
軽を煽るバン
https://youtu.be/QSFA55bMIuA
試しにパトカー煽ってみた
https://youtu.be/0rHQBQsUCeI
2車線です
https://youtu.be/2E4jxPyOV_c
当チャンネル「実録 にっぽんの交通」は安全運転の喚起を第一の目的に運営しております。
■目次
00:00 事例1(どこで気づいた?)
00:54 事例2(信号無視)
01:22 事例3(超える)
01:47 事例4(黒ずくめ)
02:10 事例5(黒ずくめ)
02:29 事例6(悪魔の話)
02:53 事例7(傘差しダッシュ)
03:08 事例8(分岐)
03:25 事例9(右折待ち)
03:51 事例10(右折したい)
04:38 事例11(コンビニへ)
05:14 事例12(堺東駅前)
06:28 事例13(住宅街)
06:53 事例14(アレ)
07:50 事例15(逆走と)
08:18 事例16(どこで気づいた?)
08:54 事例17(全損扱い)
09:19 事例18(大阪×おばはん)
■動画をご提供ください
当チャンネルでは交通事故防止、安全運転啓蒙のためにドライバーの皆さんからドラレコ映像、スマホ映像をご提供頂いております。当チャンネルにて紹介して欲しい映像をお持ちの方は下記までご連絡ください。
[email protected](担当:竹田)
■ご注意
この動画は、主にドライブレコーダーで記録した映像等により構成され、交通安全向上のために作成したものです。危険予知や事故回避のトレーニングにお役立てください。
この動画には軽い、または中程度のショックを与えるシーンが含まれています。
この動画で使用しているドライブレコーダーの映像等は、撮影者様から直接提供されたものであり、撮影者様から直接使用許可を得たものです。なお、撮影者様側が必ずしも正しいということを意味するものではないため、その点についてはご留意ください。
■参考
★横断歩行者の交通事故を撲滅するのだ!
横断歩道に接近する場合に接近する場合の減速義務についての動画です。
デーモン閣下扮する地球交通事故撲滅本部。本部長が日夜地上を観察し、交通違反者に正しい交通ルールを教えます。
警察庁
https://www.youtube.com/watch?v=4m1NKWtS9oE
★横断者は歩行者優先です
横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。交通安全のため、運転者も歩行者も交通ルールをしっかりと守りましょう。
警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
★道路交通法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)
#ドラレコ
#路上駐車
#飛び出し
#自転車
#逆走
#横断歩道
#危険運転
#信号無視
#今日のプリウス
#危険予知
#ドライブレコーダー
#車載動画
声:VOICEVOX:青山龍星