0:00概要
2:03訪問看護の基本知識
4:46介護保険の訪問看護のルール
5:37医療保険の訪問看護のルール
6:27介護保険か医療保険か
7:22週4以上の医療保険が可能な場合
7:55厚生労働大臣が定める疾病等
9:04特別訪問看護指示書
10:22介護保険の16の特定疾病
13:20特定疾病と厚生労働大臣の定める疾病等の両方に該当した場合
17:26週3までの医療保険
18:38優先順位と国試で解くためのコツ
25:55復習
28:25国家試験問題
1:06:49について
訪問看護の別表8である在宅酸素指導管理などに該当する場合は、介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣の定める疾病等にも該当する場合は医療保険が適用されます。
別表8は厚生労働大臣が定める「状態等」を指し、特別な管理が必要な状態を指します。
別表8に該当する場合は、処置に多くの時間がかかり、頻回な訪問が必要となるため、時間や回数の制限なく訪問看護を受けられる特例が設けられています。
つまり別表8である在宅酸素指導管理などに該当する場合は、原則介護保険優先ですが、医療保険での訪問看を受けることができ、医療保険での訪問看護の場合は特例として週4以上で利用することができます。
詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf
看護師国家試験に出にくい内容であること、また混乱しやすい内容であることから、本編では割愛しました。
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