相続税の申告では、【配偶者の税額軽減】という、
➡亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
➡その財産の内の【法定相続分】か、1億6,000万円のいずれか多い金額まで
➡相続税は非課税になるという【特例】制度があります。
物凄く大きいですよね!
最低でも1億6,000万円までの相続税が非課税になるんですから!
亡くなった方の財産が多ければ多いほど、本当にこれだけの額の財産が無税でいいの!?
と思うくらい、特例の恩恵も大きな物になります。
ただしですね・・・。
この【配偶者の税額軽減】には、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があるんです。
それはどういうモノかというと、
・1つ目は、特例を利用する為の手順を、キチンと踏まなくては使えないこと
・2つ目は、使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。
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