2020司法書士「民法改正」向上委員会18「配偶者居住権は賃借権類似の債権であって、純粋な意味での無償の権利ではありません。」
民法の改正論点がもっと受験生のお役に立つように「改正論点自身」を向上させます。
2018目標と2019目標で実施して大好評を博した「司法書士過去問向上委員会」の姉妹編が開講!
今回は、「配偶者居住権は賃借権類似の債権であって、純粋な意味での無償の権利ではありません。」と題して以下の問題を取り扱います。
【本日のゲスト向上問題】
不動産登記法 新作問題
配偶者居住権者が第三者のために賃借権を設定した場合に申請する登記の目的は、「〇番配偶者居住権の賃借権設定」であり、配偶者居住権の登記に、賃借権の登記名義人となる者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合を除き、当該登記の申請には居住建物の所有者の承諾を証する情報の添付が必要である。
不動産登記法 新作問題
配偶者居住権が、配偶者居住権者の死亡によって消滅した場合には、不動産登記法第69条の規定に基づき、登記権利者(居住建物の所有権の登記名義人)は、単独で当該配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
不動産登記法 新作問題
配偶者居住権の存続期間の延長や更新を内容とする登記を申請することはできないが、配偶者居住権の存続期間の短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできる。
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