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経営業務の管理責任者(経管)建設業許可 2020年10月建設業法改正版 行政書士が解説

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#経営業務の管理責任者 #経管 #建設業許可
動画内容のまとめや補足
■経営業務の管理責任者になるための経験 原則
建設業を営む法人で取締役または個人事業主であった期間が5年以上の経験
■経営業務の管理責任者になるための経験 その他要件
以下の経験を証明するために就任時の議事録などの書類が必要です
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
*支店長、支社長クラスの経験が有る方を指します
・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること
*副支店長や副支社長などの経験が有り、資金調達や契約業務の業務を行っていた方を指します
**何故議事録等が必要か?**
支店長、支社長であったことを証明する客観的な資料が必要だからです。議事録以外に勤務を証明する別書類も必要です。

補足…法改正で下記の要件も加わりました*要件が複雑で事例が少ない
■建設業以外の経営経験で経営業務の管理責任者の要件とする方法…
建設業で2年以上の役員等の経験と他業種で役員等又は役員に次ぐ地位にあって合計5年以上の経験が有り、加えて直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

■建設業許可の専門サイト
仙台行政書士法人/みらい創研グループ
https://sendai-gyosei.jp/kensetsu/

■建設業許可に関するお問い合わせ
https://sendai-gyosei.jp/wp/contact

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