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【嘱託社員】の賃金を減額!?【2024年最新】定年後再雇用者の2年目以降の労働条件を不利益に変更➡同意なく雇用終了は、有効か?【弁護士解説】企業の対応は ?

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嘱託社員の賃金を減額しても、いいのか?嘱託職員の2年目以降の労働条件を(嘱託職員に)不利益に変更できるか?嘱託社員(定年後再雇用者)の同意得られず雇用終了の場合、労働契約法19条との関係で、有効か?など、嘱託社員(定年後再雇用者)の雇止めに関し、企業側の立場から、弁護士が解説します。【vol.114_2024年9月号メルマガ_No.52】 ✅【本動画の概要を文章で読みたい方は、こちら】 https://komonbengoshi-t-law.com/wage-reduction-in-the-case-of-reemployment-after-retirement-emailmagazine-september-2024/ ✅【関連動画は、こちら】 ❶【手当廃止】就業規則の不利益変更で注意すべき点。同一労働同一賃金への対応。弁護士解説_TITメルマガ2023年8月号_No38_Vol.93 https://youtu.be/cfR1uEZ72bA ➋①全体像~降格に伴う賃金減額を有効に行うために:職能資格制度、職務・役割等級制度を前提として~メルマガ22年6月号動画解説No24_ | Vol.58 https://youtu.be/A-dyF98iPys 📕【書籍の紹介】 当職執筆の書籍は、こちらです。 https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E7%94%B0%E6%9D%91-%E8%A3%95%E4%B8%80%E9%83%8E/s?rh=n%3A465392%2Cp_27%3A%E7%94%B0%E6%9D%91+%E8%A3%95%E4%B8%80%E9%83%8E ✅当事務所へのご相談は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅研修会の講師、セミナー講師のご依頼は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅メルマガ 当部門では、不定期に、メルマガを無料送信しています。メルマガをご希望の企業側の方々(経営者様、人事部・総務部・経理部所属の方、社労士先生、税理士先生)は、下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。 自動返信にて、メルマガ(最新号)をお送りいたします。 メルマガの申し込みフォームはこちら https://tamura-law.com/emailmagazine ★メルマガ限定動画★もありますので、ぜひ、ご登録下さい。 🐤弁護士田村のツイッター: https://twitter.com/tamura_yuichiro ✅参考(動画の中で言及した情報) 弁護士田村裕一郎のセミナー情報 https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/10769 ✅動画の構成 ✅視聴上の留意点 本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。 また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。 そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。 ⏬チャンネル登録していただけると、嬉しいです⏬ https://www.youtube.com/channel/UCpiFZUXrv6RdxMnq1tAKGUQ?sub_confirmation=1 #嘱託社員 #定年後再雇用者 #雇止め #賃金減額 #労働契約法19条 #労働条件の不利益変更 #定年後再雇用

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