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【村松事務所 #206】会社は従業員の休憩時間中にどこまで口をだせるのか?

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従業員に与えられる休憩時間は、従業員が完全に労働から離れて、心身の疲れを回復させるのが目的であるため、基本的には従業員の自由にさせなければいけません。 しかし、いくら自由といえど、従業員が何をしてもいいというわけではありません。 今回は従業員の休憩時間について、どのくらいの制限を課すことができるのか、具体例をあげながら説明します。 毎回編集をせずに撮影をしています! 生ライブセミナーと同じような臨場感がありますので是非最後までご覧ください! チャンネル登録お願いします → https://bit.ly/3dND44p メルマガ登録・労務管理に役立つ情報お届け中 → https://www.muramatsu-roumu.jp/mailmag/ 【社会保険労務士法人村松事務所】https://www.muramatsu-roumu.jp/ 「労務管理で社員を成長させる」お手伝いを全国対応いたします。 セミナー講師の依頼等もお気軽にご連絡ください! 〒434-0014 静岡県浜松市浜名区本沢合829 TEL:053-586-5318 #社会保険労務士法人村松事務所 #村松貴通 = 役立つコンテンツ(抜粋)= ◆『同一労働同一賃金』のポイントとは? https://www.youtube.com/watch?v=kq8sR43RvDI&t=20s ◆70歳までの雇用が努力義務へ! https://www.youtube.com/watch?v=bmeyeYGFS8E&t=149s ◆『健康経営』に取り組もう‼ https://www.youtube.com/watch?v=e9fYFdblQtI&t=111s ◆企業の将来を担う”社員の育て方”! https://www.youtube.com/watch?v=jzzJhqxXunI&t=78s ◆新たな経営戦略として注目!『エンゲージメント』とは? https://www.youtube.com/watch?v=I6T9hMaK-AE&t=12s ◆村松事務所のご案内 https://www.youtube.com/watch?v=zsXJo5ZKH14

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