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【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 後遺障害が非該当になった場合の3つの争い方

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交通事故被害に遭ってしまい、治療を続けたにもかかわらず痛みが残ってしまうケースがあります。 痛みが残り続ける場合には、後遺障害の申請をすることが考えられますが、申請しても非該当になってしまうことも少なくありません。 後遺障害を申請したにもかかわらず非該当になってしまった場合には、①異議申し立て、②紛争処理機構への申請、③訴訟、の3つの争い方があります。 今回は、3つの争い方のメリット・デメリットについて解説します。 ★チャンネル登録★ https://www.youtube.com/channel/UCLIg_wseiyQTC7qY7QGVfWg ★メールマガジン登録はこちら★ https://88auto.biz/nagasesogo/registp/entryform2.htm ◆交通事故問題でお困りの方はこちら◆ http://jiko.nagasesogo.com/ ◆お問い合わせ◆ 弁護士法人 長瀬総合法律事務所 TEL 029-291-4111 FAX 050-3606-1998 問い合わせフォーム https://houmu.nagasesogo.com/contact/ #交通事故 #被害者 #やるべき事 #相談 #弁護士 ※ このチャンネルは、弁護士法人長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)が運営しています。 ※ なお、本動画の内容は、動画公開時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではありません。個別の案件につきましてはご相談ください。 ◆チャプター◆ 視聴時間:約18分 00:00:はじめに 00:58:交通事故発生から解決までの留意点 02:53:後遺障害等級認定結果受領時のポイント 04:45:① 異議申立て 10:19:② 紛争処理機構への申請 13:11:③ 訴訟 15:26:後遺障害等級認定結果を争う方法 17:32:ご案内 17:51:お問い合わせ方法

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