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行政書士 民法 停止条件、解除条件、不確定期限の問題 平成30年問28 解説 質問の回答

行政書士独学応援 14,731 lượt xem 5 years ago
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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  ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
https://note.com/fiola/n/nec1b3563cceb
 
  ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
https://note.com/fiola/n/neef10f9cab1c
  行政書士試験 テクニック
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平成30年問28
A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。


ア.本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。


イ.本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。


ウ.本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。


エ.本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。


オ.本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。

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