令和6年の労働基準法の問題から、今日の内容です。
★比例付与の条件
1週間の所定労働時間が30時間未満
かつ
1週間の所定労働日数が4日以下
※週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、
1年間の所定労働日数が216日以下
「かつ」がポイントです。
★年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
・入社日に10労働日の有給休暇を付与した場合、1年の起算日は?
・労働者が、半日単位又は時間単位で有給休暇を取得した場合の扱い
★出勤率の算定に当たり、出勤したとみなされる期間について
http://www.syarogo-itonao.jp/17256253499125
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