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ブログ
https://qpkhb150.hatenablog.com/
note
https://note.com/rich_gerbil379/n/n66fbafe78dd0
テキスト
囲繞地通行権
→公道にでられない袋地とそれをとりまく公道に接した隣地である囲繞地において、法定により要件を満たすだけで生じる。
→袋地の所有者は公道に至るまで隣地を通ることができる。ただし、隣地所有者の負担ができるだけ少ない方法を要する。
→通行地役権の違いとして、地役権は契約により生じるのに対して、囲繞地通行権は法定要件を満たせば生じる。また、通行費用は前者は任意だが後者は必要となる。さらに、前者は登記は必要ないが、後者はそれが対抗要件となる。
→償金は一年ごとにまとめて支払ってもよい。また、通路開設のための損害は除く。また、場合によっては自動車通路を開設されることがある。
分筆と袋地
→一筆の土地が別れて袋地が生じた場合、そのもとの土地に対してのみ囲繞地通行権を主張することができる。すなわち、この場合は他に囲繞地があっても、元々土地が一筆の土地から別れた隣地にしか権利を主張できないわけである。
→ただし、この場合は償金を要しない。
→また、それぞれの所有者が変更されても変わらない。
その他の相隣関係
→土地の所有者はその境界付近に建物を築造する場合は必要な範囲で隣地の使用を請求することができる。
→隣地の立木から枝葉が自己の土地に伸長してきた時はそれを隣地所有者に除去するよう請求するにとどまる。
根が自己の土地に伸長してきた場合はそれをとりのぞくことができる。
→境界票を設置した場合はその費用は隣地所有者と按分される。また、境界票相隣者の共有と推定される。
なお、境界票を破壊した場合は自己が設置したとしても境界損壊罪という犯罪となる。境界を公にするという社会的な法益を侵害したからである。
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