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《904》知らないと損する医薬品副作用被害救済制度の落とし穴

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ご紹介する資料はこちら 医薬品副作用被害救済制度 https://www.pmda.go.jp/files/000231526.pdf 面白かった・勉強になった方は「いいね❤」」を、感想・コメントは #心身健康ラジオ #興味シンシン資料 をつけてX、Threads、インスタStoriesなどでお寄せください! #医療 #健康 #スタエフ医療部 《AI要約》 毎週月曜日は医薬品の副作用被害救済制度について紹介している。この制度は、医薬品により健康被害を受けた方を迅速に救済するための公的な制度だが、救済の対象とならない場合もある。例えば、医薬品の使用方法や目的が適正でない場合は対象外となる。 給付には、疾病での医療費、障害が残った場合、死亡した場合の3つがある。令和4年度の決定では、83%が支給、16%が不支給となっている。支給された原因薬剤は、解熱鎮痛消炎剤が11%で最も多い。副作用の内訳は、皮膚及び皮下組織の障害が27%で最多となっている。 不支給の理由は、医薬品により発現したとは認められないが38%、使用目的や方法が適正でないが16%などとなっている。具体的な不支給事例として、添付文書通りの用法・用量を守らなかったことによる薬剤性過敏症候群の発症や、添付文書に記載された検査を適切に実施しなかったことによる重篤な副作用の発現などが挙げられた。

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