ケアマネジメント
①介護保険制度におけるケアマネジメントは、介護保険サービスに限定せず、利用者のニーズを充足させるため 必要な社会資源との連絡調整も含まれる。
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②ケアマネジメントプロセスにおけるインテークでは、利用者の置かれている状況の把握を行う。
×利用者の置かれている状況の把握を行うプロセスはアセスメントである。
③ケアマネジメントは、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者などから一体的に提供されるよう配慮して行う。
×多様な事業者などから一体的に提供されるのではなく、多様な事業者などから総合的・効果的に提供されるよう配慮して行う。
④アセスメントでは、解決すべき生活課題と可能性を把握する。
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⑤居宅介護支援のアセスメントは地域包括支援センターに委託することができる。
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⑥課題分析標準項目には、コミュニケーションにおける理解と表出の状況についての項目がある。
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⑦課題分析標準項目には、口腔の状況についての項目がある。
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⑧課題分析標準項目には、医学的管理の必要性についての項目がある。
×医学的管理の必要性についての項目は主治医意見書の項目です。
⑨利用者の家族の健康面についてもアセスメントの必要がある。
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⑩アセスメントでは、フォーマルサービスの必要性のみを明らかにする。
×アセスメントでは、インフォーマルサービス、フォーマルサービスなど、要介護者の能力などから生活課題を明らかにします。
⑪介護支援専門員は、モニタリングをもとに居宅サービス計画原案を作成する。
×モニタリングではなく、アセスメントをもとに居宅サービス計画原案を作成します。
⑫生活ニーズは、『生活をおくるうえで困っていること』、『その状態を解決する目標・結果』を合わせた2つの側面で構成される。
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⑬ 居宅サービス計画原案は、利用者の希望のみで作成するものであり、その家族の希望は対象とならない。
×利用者の家族の希望も勘案し作成する。
⑭居宅サービス計画原案では、利用者の望む暮らし、尊厳の保持と自立した生活を実現するための総合的な方針を提案・確認する。
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⑮居宅サービス計画には、インフォーマルサポートを位置付けることが義務となっている。
×努力義務となっている。
⑯居宅サービス計画には生活ニーズを解決するための援助方針や具体的な目標を記載する。
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⑰居宅サービス計画は、利用者またはその家族に説明し、利用者もしくはその家族に文書により同意を得なければならない。
×利用者またはその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
⑱利用者が医療サービスを希望している場合は、介護支援専門員の判断により居宅サービス計画に医療サービスを位置付け、医師等に交付しなければならない。
×医療サービスの利用については、利用者の同意を得たうえで、主治の医師等の意見を求め居宅サービス計画を作成する。
⑲医療サービスを位置付ける際には主治の医師等に意見を求めなければならないが、意見を求める主治の医師等とは、要介護認定に係る主治医意見書を記載した医師を指す。
×主治医意見書を記載した医師に限定されない。
⑳居宅サービス計画に、福祉用具貸与を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、サービスが必要な理由を居宅サービス計画に記載することが望ましい。
×記載することが望ましいではなく、記載しなければならない義務となります。
㉑被保険者証に介護認定審査会の意見、市町村による居宅サービス等の種類の指定があった場合、介護支援専門員はその内容に沿った居宅サービス計画を作成しなければならない。
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㉒居宅サービス計画に短期入所生活介護、短期入所療養介護を位置付ける場合は、区分支給限度基準額の半数を超えないようにしなければならない。
×区分支給限度基準額の半数ではなく、介護認定の有効期間の半数をこえないようにしなければならない。
㉓サービス担当者会議は、介護支援専門員が利用者やその家族、サービス担当者、主治医等に呼び掛けて開催する。
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㉔サービス担当者会議は、チームの方向性を定めたり、チーム内でアセスメント内容を共有する機能がある。
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㉕サービス担当者会議は、居宅サービス計画を新規に作成する時にのみ開催する。
×サービス担当者会議は、原則として居宅サービス計画の新規作成時、変更時、更新認定や区分変更認定時に行う。
㉖居宅サービス計画を作成後、介護支援専門員は保険者へ当該計画を提出しなければならない。
×保険者への提出義務はありません。
㉗居宅サービス計画は利用者および計画に位置付けたサービスの担当者に交付しなければならない。
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㉘介護支援専門員は、介護認定にかかる主治医意見書を作成した医師に居宅サービス計画を交付しなければならない。
×医療サービスの指示があり、居宅サービス計画に位置付けた場合には、医師等に居宅サービス計画を交付しなればならない。
㉙介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に対し、個別サービスの提出を求めなければならない。
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㉚モニタリングは、利用者のみを対象とし行わなければならない。
×利用者の他、利用者を支援する家族や知人、医師や専門職からの意見も重要となる。
㉛モニタリングは、計画の実施状況を把握するものであり、利用者への継続的なアセスメントは含まない。
×計画の実施状況の把握はもちろんのこと、新たな生活ニーズが発生していなかなど、継続的なアセスメントも含む。
㉜居宅介護支援において、少なくとも2月に1回、モニタリングの結果を記録しなければならない。
×少なくとも1月に1回のモニタリング記録を残さなければならない。
㉜居宅介護支援が終了した場合、その完結の日から5年間保存しなければならない。
×完結の日から2年間保存しなければならない。
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このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
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