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行政書士 問題の意味わかんねえ? 俺って読解力ないのか? 民法 委任契約の解除 肢別過去問P720問14

行政書士独学応援 7,877 lượt xem 5 years ago
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
https://note.com/fiola/n/nb011359b6571
  ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
https://note.com/fiola/n/nec1b3563cceb
 
  ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
https://note.com/fiola/n/neef10f9cab1c
  この問題 意味わかりますか?

問14 委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。


まあ答えは〇です。

委任契約は原則 当事者どうしはいつでも解除できる
しかし受任者の利益にもなるような委任契約は解除できないという古い判例がある。

だが、その判例をくつがえす場合の判例がもう2つあり

①受任者が背任行為をしたようなとき
②委任者が解除権自体を放棄したとは解されないとき

これにあたれば結局委任は解除できるのです


行政書士試験の問題は読んで意味がわかりにくいこと多々あります。
読解力がないかと心配される方も多いですが、ご心配なく
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