これから税金の計算をするのに、別表四のスタートは税引後利益?
損益計算書に税金計上したら、税引後利益が動くから、永遠に税金の金額決まらなくない?
こんな無限ループの謎を解説いたします。
この動画はこんな方にオススメです。
・#法人税 の勉強を始めたばかりの方
・会計事務所に勤務したての方
・経理業務に慣れていない方
【原田会計グループ】
#税理士法人 原田税務会計事務所
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#社会保険労務士法人 オフィストラスティ
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#赤坂見附 で開業して40年
#税理士 ・#公認会計士 ・#社会保険労務士 で構成されるプロフェッショナル集団
【📽️動画内容】
0:00 はじめに
2:20 損金に算入される税金
3:59 債務確定主義について
5:36 租税公課のまとめ
7:22 数値例
9:20 別表四の記載例
13:17 まとめ
14:44 おわりに
結論
損金に計上した法人税等と同額が損金計上納税充当金として、
損金不算入(加算)となるので、税金計算には影響を与えない
【根拠条文等】
法人税法タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
法人税法タックスアンサー
No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm
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