おととい2021年4月21日、東京地裁にて、想田さん柏木さん夫婦が国に対して提訴した、日本でも婚姻関係にあることを確認するための訴訟の判決が出されました。
今回も、2015年(平成27年)最高裁の、夫婦同姓を定めた民法の規定は合憲とした判決を踏襲した形となりました。
2015年の最高裁判決は、憲法13条、13条1項、24条に違反しないとされたもので、これは令和元年の行政書士試験の選択肢の一つとして出題されています。
この動画では、2015年の重要判例につき、分かりやすく解説したものとなっています。
今後も行政書士試験に出るかもしれませんので、争点をしっかり抑えましょう!
世界の中で夫婦同姓を規定している法律があるのは日本だけです。
選択的夫婦別姓をめぐっては、1996年に法制審議会答申でその導入が提言されましたが、25年を経ても実現しておりません。そのため、制度導入を求める人たちにより、数々の訴訟が提起されてきたという経緯があります。
2020年、全国の60歳未満の成人男女7,000人を対象に、選択的夫婦別姓制度について尋ねたところ、賛成が7割にのぼったようで、世の中の流れは確実に選択的夫婦別姓を望んでいます。選択肢が広がることは良いことですね。
普段、当コラソン行政書士事務所では、帰化や永住申請の取次を専門で行っております。
永住権取得、帰化に関するお悩み、ご相談はお気軽に、千代田区にある当事務所にお問い合わせください。
永住権や帰化申請の手続き書類は大量です!また、審査に、永住権であれば10か月、帰化であれば1年近くの期間を要します。当事務所では永住権取得、帰化をお考えの方を全力でサポートしております!
https://corazon-law-office.com/
お問い合わせは電話、メール、HPの無料相談フォームから受付中です。
無料相談受付中↓
https://corazon-law-office.com/kika_form/
料金表はこちら↓
https://corazon-law-office.com/kika_price/
山尾 加奈子(やまお かなこ)
コラソン行政書士事務所 代表
東京都千代田区飯田橋3-4-3
エレガンス飯田橋801
E-mail : info@corazon-office.com
長年グローバル企業の法務部で培った経験を活かし、外国人の永住や帰化申請のサポートしています。
ブログもちょこちょこupしています。みなさんに有益な情報を提供していきたいと思っておりますのでお時間ある時に訪問いただけたら嬉しいです。
https://ameblo.jp/kanakoyamao/