【動画で紹介したサイトの一覧】
・ 国民健康保険計算機
http://www.kokuho-keisan.com/
・ 厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
年金といっても、実は税金や社会保険料が引かれてしまうんですね。だから、支給額がそのままもらえるわけではありません。
但し、遺族年金と障害年金については、税金は非課税です。
で、自分の年金の手取額は一体いぐらになるのか?気になりますよね。
もちろん人によって違ってきますが、計算すると、だいたい支給額の85%から95%程度になる人が多いようです。
手取り額を計算する場合、ご自身の年齢や住んでいる場所、そして扶養家族有無などによって金額が変わってきます。
そのため、誰でも当てはまる早見表を作ることはできませんが、今回はご自身の手取り額を計算する方法を、4つのステップで紹介したいと思います。
なお、タイトルにもありますように、ざっくりした金額を出すことを目的としていますので、ご了承ください。
1.自分の手取り額はどうやって出すの?
ということですが、自分の手取り額は、主に次の4つの組合せで変わってきます。
それは年齢、年金の額、住んでいる場所、扶養親族の有無、ということですね。
そして、具体的には次の4つのステップで計算していました。
ステップ1 所得を出す
ステップ2 社会保険料を出す
ステップ3 課税所得を出す
ステップ4 税額を出す
ステップ4まで終われば、手取り額と手取率は簡単に計算することができます。
これから順番にそれぞれのステップの出し方を説明したいと思います。
2、ステップ1 所得を出す
まず所得ですね。所得の出し方は、収入が年金のみの場合は、【年金―公的年金控除】で出します。
公的年金控除は、動画でも紹介していますが、国税庁のHPにも出ています。
例えば、年金収入が200万の場合は、【200万円 x 100% ー 110万円 = 90万円 】になります。
ということで、これで所得が分かりました。
3.ステップ2 社会保険料を出す
ということですが、社会保険料は、健康保険料と介護保険料の合計金額になります。
但し健康保険料は、74歳までが国民健康保険料で75歳からは後期高齢者医療保険料になります。
まず国民健康保険料
国民健康保険計算機
http://www.kokuho-keisan.com/
このサイトを開いて、自分の住んでいる場所を選択し、画面の指示に従ってご自身の年金額を入力するとすぐに金額が出てきます。
次に後期高齢者医療保険料の出し方ですが、これは次のサイトを使います。
厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
最後に介護保険料、これはネットの検索欄に次のように入力します。
「お住まいの市町村 介護保険料 65歳以上」ですね。
例えば、千葉県船橋市の場合は 「船橋市 介護保険料 65歳以上」という感じです。
すると、お住まいの市町村のHPの中にある介護保険料段階表と言うものが出てきます。
それを見ると、所得に応じた介護保険料が出ています。
ということで、これで社会保険料が分かりました。
4.ステップ3 課税所得を出す
ということですが、課税所得の出し方は「所得―基礎控除ー配偶者控除ー社会保険料」になります。
まず基礎控除、これは2020年度分から一律48万円になっています。
次に配偶者控除、これは、もちろん配偶者がいない場合はゼロになります。
配偶者がいる場合の配偶者控除は、、ご主人の所得と奥さの所得の組合せによって変わってきます。
ただ、ご主人の所得が900万円以下で奥様の所得が85万円以下の場合は、すべて38万円です。
ですから、ほとんど38万円になると思います。
なお、奥様の年齢が70歳を超えますとこの38万円は48万円に引き上がります。
最後に社会保険料、これはステップ2で計算した結果をそのまま使います。
なお、課税所得を計算結果した結果、マイナスの数字が出てくることがよくありますが、その場合、課税所得はゼロということなります。
ということで、これで課税所得が分かりました。
5.ステップ4 税額を出して、手取り額を出す
ここで言う税金とは、所得税と住民税のことになります。
まず所得税、これは所得税の税率表と課税所得を見て出します。
なお、正確には、復興特別所得税と言うものもかかるのですが、概算金額を求める場合は気にする必要はありません。
次に住民税、これは次の式で計算します。
課税所得 x 10%+5000円
なお、正確には、住民税の場合、課税所得の求め方が所得税の場合と違ってくるのですが、概算金額を求める場合は気にする必要はありません。
ということで、これで税金の金額が分かりました。
最後は、手取り額ですが、次の式で出します。
手取り額=年金の支給金額-社会保険料ー税金
以上、この4つのステップを順番にやれば、ご自身のおおよその手取り額は、簡単に出てくると思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
#年金 #手取り額 #税金